レベル3.5飛行とは
レベル3.5飛行は、無人地帯での目視外飛行(レベル3飛行)において、従来必要とされていた補助者の配置や看板の設置などの立入管理措置を、機上カメラの活用により代替する飛行形態です。
これにより、以下のことが可能となります。
立入管理措置の簡素化
機上カメラと地上モニターを使用して、飛行経路直下およびその周辺に第三者がいないことを確認することで、補助者や看板の設置が不要となります。
道路や鉄道の一時的な横断
一定の条件下で、移動車両上空の一時的な横断が可能となります。
- 必要な条件
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- 無人航空機操縦者技能証明の保有: 一等・二等を問わず、目視内飛行の限定解除を受けた技能証明が必要です。
- 第三者賠償責任保険への加入: 万が一の事故に備え、十分な補償が可能な保険に加入していることが求められます。
- 機上カメラの活用: 機上カメラと地上モニターを用いて、飛行経路下に第三者がいないことを事前に確認できる体制を整える必要があります。
- 申請手続き
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- 運航概要宣言書の提出: 飛行の概要や必要な要件を満たしていることを宣言する書類を作成し、航空局に提出します。
- 専用申請様式の提出: 航空局から提供されるレベル3.5飛行用の申請様式とマニュアルを用いて、地方航空局へ申請を行います。