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国家資格(無人航空機操縦者技能証明)License

無人航空機の運用は航空法やその他法令等に該当する場合があり、違反すると罰則が科せられることとなります。
無人航空機操縦者技能証明を取得されることにより正しい知識を得ることができ操作技術の向上に繋がります。
ドローンを飛ばしてみたい方はもちろん、ドローンの活用の幅を広げたい方には技能証明の取得を推奨いたします。

  1. 無人航空機操縦者技能証明は国の法律に基づいて個人の能力や知識が判断される為、社会的信用度が高い資格です。
  2. 国が定めたカリキュラムに沿って受講ができるため統一された知識とスキルを身につけることができます。
  3. 法律や規制に関しての理解を深めることができ事故や違反行為を未然に防ぐスキルが身につきます。
  4. 潜在的な危険や緊急事態に適切に対処する能力を身につけることができ安全性とリスク管理の向上が望めます。

無人航空機の飛行の形態

ドローンの国家資格は無人航空機の飛行の安全を確保した上で社会利用を促進するために2022年12月5日から施行された制度です。
無人航空機操縦者技能証明を取得されると無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することが証明されます。
これにより有人地帯での目視外飛行や第三者上空の飛行(レベル4)の飛行が可能になります。
また、一部の特定飛行は国土交通省への許可・承認が不要になります。

無人航空機操縦者技能証明を
取得するメリット

  • 1

    第三者上空の飛行が可能

    技能証明を取得することで、第三者上空での飛行が可能になり、業務やビジネスの幅が大きく広がります。

    1. 一等無人航空機操縦士資格と第一種機体認証を受けた機体が必要です。
    2. 国土交通省の審査を受ける必要があります。
  • 2

    一部の特定飛行は
    国土交通省への許可・承認が不要

    技能証明により、一部の特定飛行で許可・承認が不要となり、迅速かつ効率的なドローン運用が可能です。

    1. 最大離陸重量が25㎏未満で機体認証を受けた機体が必要です。
    2. 飛行マニュアルの作成、遵守、立入管理措置の実施が必要です。
  • 3

    レベル3.5飛行の運用が可能

    レベル3.5飛行が可能となり、目視外での自動運転飛行を実現。効率性と安全性が大きく向上します。

レベル3.5飛行とは

レベル3.5飛行は、無人地帯での目視外飛行(レベル3飛行)において、従来必要とされていた補助者の配置や看板の設置などの立入管理措置を、機上カメラの活用により代替する飛行形態です。
これにより、以下のことが可能となります。

立入管理措置の簡素化

機上カメラと地上モニターを使用して、飛行経路直下およびその周辺に第三者がいないことを確認することで、補助者や看板の設置が不要となります。

道路や鉄道の一時的な横断

一定の条件下で、移動車両上空の一時的な横断が可能となります。

必要な条件
  1. 無人航空機操縦者技能証明の保有: 一等・二等を問わず、目視内飛行の限定解除を受けた技能証明が必要です。
  2. 第三者賠償責任保険への加入: 万が一の事故に備え、十分な補償が可能な保険に加入していることが求められます。
  3. 機上カメラの活用: 機上カメラと地上モニターを用いて、飛行経路下に第三者がいないことを事前に確認できる体制を整える必要があります。
申請手続き
  1. 運航概要宣言書の提出: 飛行の概要や必要な要件を満たしていることを宣言する書類を作成し、航空局に提出します。
  2. 専用申請様式の提出: 航空局から提供されるレベル3.5飛行用の申請様式とマニュアルを用いて、地方航空局へ申請を行います。
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